債権者の同意が得られなくても、できる個人再生があります
【再生前】 | 【再生後】 | |
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債権者総数 6社 借金総額 450万円 毎月の返済金額 14万円 |
確定弁済額 140万円 毎月の返済金額 23,000円 支払期間 5年 |
Aさんは6社からお金を借りていたのですが、その内のB社が、Aさんの借金のほとんどを占める大口の債権者でした。
B社に個人再生申立ての方針を通知したところ「当社は、Aさんの個人再生を認めない」と主張しました。
個人再生手続きは大きく分けて小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。
小規模個人再生は、債権の過半数を占める債権者が個人再生の再生計画案に同意しなければ、不認可となり手続きは終了します。
一方、給与所得者等再生は債権者の異議や同意の有無は手続きに影響はありません。
但し、給与の安定性が厳格になることや返済金額が増える可能性があります。
給与所得者等再生は、小規模個人再生と同様に減額された金額か、2 年分の可処分所得の多い方が返済額となります。
可処分所得は収入から最低限の生活費や税金を差し引いた金額のことで、単身者や収入が多い方は返済額が大幅に増えることもあります。
福岡地方裁判所では小規模個人再生が年間300件から400件の申立てに対し、給与所得者等再生は20件前後です。
そこで、当事務所はAさんと相談し、従来であれば返済金額は100万円になるところ、可処分所得が高いため140万円となりますが、債権者の異議や不同意があっても問題ない給与所得者等再生を申立てました。
裁判所はAさんの再生申立てを認め、無事に借金を圧縮することができました。