借金の理由は問いません、過払い金を有効に利用し、再生手続きを行いました
【再生前】 | 【再生後】 | |
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債権者総数 7社 借金総額 500万円 毎月の返済金額 15万円 |
確定弁済額 120万円 毎月の返済金額 3万3000円 支払期間 3年 取り戻した過払い金 120万円 |
借金の理由がギャンブルだったため、家族に内緒で借り入れを繰り返していたAさん。
裁判所から督促が届き、家族が知ってしまったため、債務整理を行うことを決心され来所されました。
ヒアリングしたところ、20年ほど取引している業者もありました。
過払い金が発生している可能性もあったため、まずは債権調査を行うこととなりました。
調査の結果、350万円の借金と120万円の過払い金があることがわかりました。
破産申し立てを行いますと、申立人の財産は原則として換価処分され債権者へ配当されます。
(財産が少ない場合は、配当を行わない場合や自由財産拡張の申出等を行うことで、財産を確保することも出来ます。)
過払い金も原則として、配当財産の対象となります。
個人再生を申し立てた場合、減額された借金か所有している財産の多い方が返済金額となります。
財産には、預貯金(福岡地方裁判所は含まれます)、保険予定返戻金、退職金、有価証券等がありますが過払金もこれに含まれます。
Aさんは他に財産がなかったことや、借金をすべて解決したいという希望でしたので、個人再生を申し立てました。
借金は120万円に減額され3年で返済する予定でしたが、認可決定後、取り戻した過払金をすべて返済にあて、借金は無くなりました。