福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

2回目の破産申立てでしたが免責されました

債権者総数 5社
借金総額 300万円
毎月の返済金額 10万円
自己破産を行なった結果 借金は免責されました


Aさんは、離婚をきっかけに生活費が不足し、カードを作成したのがきっかけで、借金が増えてゆき、返済が難しいとのことで来所されました。
現在の収入からでは返済が難しいようでしたので、破産を提案させていただきましたが、ヒアリングしていくと、10年ほど前、知人の連帯保証人となったことが理由で自己破産した経緯がわかりました。
自己破産は、免責確定日から7年以内に再度申立てをおこなった場合、免責をを認めないと定められています。
裏を返せば、免責確定日から7年を経過していれば、2度目の自己破産の申し立てを行うことができます。
但し、2度目の破産申立ては裁判所の調査は厳しく、破産管財人を選任し、より詳細に調査する可能性が高いです。
福岡地方裁判所では破産管財人の予納金は21万円程(官報公告含む)となります。
Aさんは破産管財人の費用が貯まったところで申立てをおこないました。
想定したように破産管財人が選任され、免責が許可されました。