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借金の理由がギャンブルでも破産は認めらることがあります

債権総数 8社
借金総額 500万円
毎月の返済 15万円
自己破産を行なった結果 借金は免責されました


Aさんの借金はすべてギャンブルによるものでした。
奥様と離婚され、自暴自棄になったことから、友人にパチンコに誘われたことがきっかけで始めたようです。
最初は自分の給与の範囲内で行っていたつもりが、次第に、借入をしてまでも、没頭するようになり、気が付いた時は借金で、生活もままらない状態でした。
破産法252 条第4 項にギャンブルや浪費、その他の射幸行為による借り入れは免責不許可事由になるとあります。
(射幸行為はFXや投資等も含まれます。)
但し、裁判所では、余程の事がない限り、免責不許可事由にあたる場合でも、破産管財人を選任し、家計状況や生活状況を厳しく調査監督し、指導することで、裁量的に免責を認める扱いを取っているのが現状のようです。
Aさんは、当事務所と十分に打ち合わせることで申立てを行い、破産管財人の調査の元、時間はかかりましたが、免責許可がなされました。