福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

外国の方でも破産申立ては可能、借入の事情等について不明な点がありましたが、免責されました

債権総数 4社
借金総額 200万円
自己破産を行なった結果 借金は免責されました


東南アジアのある国の出身であるAさんは、福岡市内で働いていました。慣れない地での生活で、生活費に困り借り入れを行うようになりました。
借金は次第に増えていき、返済は難しくなりました。
Aさんは困り、知人より紹介され当事務所に自己破産を依頼されました。
当事務所ではAさんのお話を丁寧に伺い、自己破産の説明をさせていただきました。
外国籍の方でも支払不能の状況で免責が認めれない事情がなければ、日本人と同様に扱われ、自己破産を申し立てることは可能です。(破産法第3条)
原則として、破産により在留資格が取り上げられることになったり、強制退去となることもありません。
但し、外国にある財産も対象になりますので、裁判所により詳しい説明が求められます。
裁判所にAさんの事情や財産状況を詳細に説明し、免責の許可がなされました。