個人再生手続きと相続について
個人再生申立て前又は再生計画認可決定前に相続が発生し、申立人(申立予定者)が相続財産を相続した場合、注意が必要です。(再生計画認可決定後の相続開始は何ら問題ありません。)
個人再生の再生履行金額(返済しなければならない金額)は、借金の額によって法律で定められた割合に応じて減額された額、又は申立人が所有している財産のどちらか多い方となります。
例えば、依頼時に借金が400万円、財産が50万円の場合、再生履行金額は100万円となります。その後、相続により200万円を取得し申立て時には財産が250万円となった場合、再生履行金額は250万円となります。
遺産分割協議により、申立人が相続する財産を減らすことも考えられますが、これはいわゆる財産隠しにあたり、個人再生自体が認められない可能性がありますので、できません。そのため、このケースでは相続放棄を行い、財産の増加を防ぎ申立てを行うことも検討しなくてはなりません。
よくあるケースは数年前に相続が発生し、未分割のまま本人も気が付かず、依頼され財産調査時に、未分割相続財産が発覚する場合です。相続放棄は、原則として相続開始後3ヶ月以内に行わなければなりませんので、このケースでは相続放棄はできません。
この場合、法定相続分にて相続財産を計算し、申立人の財産に加え申立てを行います。
再生計画認可決定後に相続が発生した場合、既に再生履行金額は決定していますので、返済額につき何ら影響はありません。
小規模個人再生申立てにあたって、ご自身の未分割財産がないかを注意して、手続きを進める必要があります。思い当たることがありましたら、当事務所へご相談ください。
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