給与所得者等再生について
個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の一般的な相違点は下記の通りになります。
1、申立て要件
小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みのあることを要件としていますが、給与所得者等再生は、給与又これに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が少ないと見込まれることを要件としています。福岡地方裁判所の場合、給与額等変動幅が5分の1を超えますと、その事情につき十分な説明がなされなければ認可を受けることができません。
2、債権者の同意
小規模個人再生は債権者の過半数の反対がありますと認可決定されませんが、給与所得者等再生の場合、債権者の同意は不問です。但し、同意をしない債権者はある程度決まっているのが実情です。そのため、申立て前に打ち合わせる必要があります。
3、弁済額
小規模個人再生によって最終的に弁済する額は
1)3,000万円以下の場合は、債務の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(ただし、300万円が上限)
3,000万円超5,000万円以下の場合は、債務の総額の10分の1にカットした金額。
2)ご自身がお持ちの現金、預貯金、車、生命保険の解約返戻金等の資産の合計(清算価値)
1)、2)のどちらか多い方となります。
給与所得者等再生の場合は、上記1)2)に加え、
3)可処分所得(給与所得から必要経費を控除した金額)の2年分の額
1)、2)、3)のどれか多い方となります。
扶養家族がいない方などは控除される必要経費が少ないため、可処分所得が多くなり弁済額が高額になる傾向があります。
4、利用制限
給与所得者等再生は、利用制限があります。以前、給与所得者等再生もしくは破産を行った場合、その終了から7年を経過していなければ申し立てを行うことはできません。又、給与所得者等再生を申し立てた後は、再生給与所得者等再生終了後より7年を経過していなければ、その後原則として破産の免責は認められません。(但し、裁量免責は除きます)小規模個人再生手続きにはこのような制限はありません。
当事務所では、年間多くの個人再生申立書類を作成させていただいていますが、給与所得者等再生を申し立てられる方は年に数人です。これは給与所得者等再生の要件が厳格であること、可処分所得が高額となるため、弁済額が増えてしまうことが挙げられます。又、給与所得者等再生は小規模個人再生より書類作成が複雑であるため、担当している弁護士や司法書士が選択したがらない実情があるようです。
給与所得者等再生のメリットは、債権者の同意が不要であることです。そのため、当事務所としましては、債権額につき過半数を占める債権者が存在する場合、検討し、それ以外の方につきましては原則として小規模個人再生を提案させていただいています。
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