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個人事業者の個人再生手続きと税金

事業者は債務免除を受けたときに、その免除された金額が所得にあたるため、所得税が発生します。
個人再生は、再生計画認可決定を受けますと、借金の減額となりますので、個人事業者の場合、この減額された金額が所得となり、所得税の対象となるのではないか問題となります。
個人再生の再生計画認可決定はによる減額された金額は、厳密に言えば所得に該当するかと思います。しかし、それでは再生認可決定を受けたにもかかわらず、課税されるのであれば、新たな生活を送る中で、妨げとなってしまいます。そのため、所得税法で破産免責許可の決定又は再生計画認可の決定があり、債務の免除を受けた場合には、債務免除された金額は所得に参入しないと定めています。つまり、債務免除受けた金額は所得として扱わず、所得税は発生しないこととなります。
同様に、免除を受けたことによって贈与により財産を取得したものとして贈与税の課税がなされるかが問題となりますが、こちらも、【債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき】はその対象とならないと相続税法にありますので、贈与税も発生しません。
結果として課税はされません。但し、【債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書】を申告の際に提出する必要がありますので、税務署等にお問い合わせください。
当事務所は、打ち合わせを行い、お客様の要望がありましたら税理士を紹介させていただきます。
気になる点がありましたら、ご相談ください。
参照条文、通達
(所得税法36条1項)(所得税法44条の2)(相続税法8条1号)
(所得税法基本通達36-17)(所得税基本通達9-12の2)
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