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個人再生と退職金見込額との関係について

個人再生と退職金見込額との関係について
①小規模個人再生手続の場合
借金の総額が
100万円未満の場合は総額全部
100万円以上500万円以下の場合は100万円
500万円を超え1500万円以下の場合は総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の場合は300万円
3000万円を超え5000万円以下の場合は総額の10分の1
給与所得者等再生手続の場合
1で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
②ご自身がお持ちの現金、預貯金、退職金見込み額、車、生命保険の解約返戻金等の資産の合計(清算価値といいます)
①、②のどちらか多い方となります。
(民事再生法第231条2項3号、4号、第230条2項、第174条2項4号、第241条2項7号)
②の清算価値の項目である、退職金見込額について説明させていただきたいと思います。
退職金見込額とは、その名のとおり現在退職した場合、いくら退職金が支給されるのかの予想額です。清算価値が大きく増える原因の一つとして退職金見込額が多額の場合があります。
 退職金見込額の【8分の1】を清算価値に含めて算出しなければなりません。
例えば、1600万円退職金見込額がある場合、清算価値として計上されるのは、8分の1の200万円となります。
もし、借金が500万円以下で債務が①の算出方法で100万円に減額されたとしても、上記の場合、最終的な弁済金額は200万円を超えることとなります。
 長年勤めている方や公務員、大企業にお勤めしている方等の退職金は、高額になる場合があります。
そのため、当事務所では小規模個人再生等を行う場合、必ず勤務先の退職金支給規程等で確認し方針のアドバイスをさせていただいています。
気になる点がありましたら是非お問い合わせください。
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