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個人再生と自動車

 以前、自己破産と自動車について記載しましたが、今回は個人再生と自動車につき記載させていただきます。
 前提としまして対象となる個人再生の自動車は、福岡地方裁判所の場合、以下の条件に当てはまるものになります。
①ご自身が所有又は使用するもの
②初年度登録から5年以内の国産車
③外国車
④排気量2500㏄クラス以上の国産車
ご主人が申立てを行い、自動車は奥様名義としても、使用しているものとして対象となります。
(但し、自動車ローンも奥様名義であれば、回収の対象とならず、使用し続けることは可能です。現在の自動車の価格から自動車ローンを差し引いた金額が自動車の価値となり裁判所に報告しなければなりません。)
走行距離は関係ありません。つまり、初年度登録より5年経過しているが走行距離は1万キロほど、排気量2000㏄の自動車であれば資産評価はゼロとして扱います。
当然そのまま使用することは可能です。
(裁判所によっては扱いが異なる場合があります・・・)。
 自動車ローンがない場合、自動車は個人の財産として取り扱います。
 小規模個人再生によって最終的に弁済する額は
1)3,000万円以下の場合は、債務の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(ただし、300万円が上限)
3,000万円超5,000万円以下の場合は、債務の総額の10分の1にカットした金額。
2)ご自身がお持ちの現金、預貯金、車、生命保険の解約返戻金等の資産の合計(清算価値)
1)、2)のどちらか多い方となります。
 自動車は2)に含みます。再生計画による返済金額は増えるかもしれませんが、自動車を残すことは可能です。
 
 自動車ローンが残っている場合、ローン会社が所有権留保を行っていることがほとんどですので、その自動車の価値にかかわらず原則として自動車は返還をしなければなりません。
 このケースでも残す方法もあります。
 一つは、自動車ローンの名義人を他の人に替わってもらう方法(債務者及び所有者の変更)です。替わってもらった人が今後自動車ローンを支払うことで、自動車を残します。但し、自動車ローン会社の了承を得る必要があります。業者によっては全く認めない場合もありますので、慎重に進める必要があります。
 
次に自動車ローンを完済してしまう方法です。但し、これは偏頗弁済(ほかの債権者に対して不公平な弁済)にあたり、再生手続きにおいて否認の対象となります。個人再生手続きで否認の対象となることが明らかな財産は、現在も所有しているものとして扱わなければなりません。つまり、上記2)に含まれ、申立ての際、現在も保有している資産として裁判所に報告しなければなりません。その結果、再生計画による返済金額は増えるかもしれませんが、自動車を残すことは可能です。但し、不当な申立てとして申立て自体が棄却される場合や、再生計画の不許可になる可能性もあるため、十分に検討して進める必要があります。
 
 いずれの方法にしましても一筋縄ではいかないのが現状です。相談は無料で行っていますので、まずはご相談いただければ幸いです・・・。 (AN)
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