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個人事業者と小規模個人再生について

個人事業者は小規模個人再生を行うことは可能です。
そもそも、小規模個人再生は、個人商店や小規模の個人事業者を対象とした手続きであり、給与所得者を対象とした手続きは給与所得者等再生となります。
(但し、給与所得者も小規模個人再生を利用とすることは可能であり、むしろ手続きの煩雑さから、実務では給与所得者等再生より小規模個人再生を選択していることがほとんどです。)
小規模個人再生手続の主な要件として以下の点が挙げられます
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
個人事業者として再生を申し立てることで以下のメリットがあります。
・事業を続けながら手続きを行うことができます。
・住宅ローンがある場合、住宅を残すことが可能です。
・事業として使用している動産を残すことが可能です。
・事業として不可欠なものであれば、リース契約している目的物を支払い続けることで、そのまま使用することが可能です。
申立てのポイントとしましては、再生計画の認可によって、行っています事業の収支が継続的に問題ないことを裁判所に立証しなければなりません。
又、事業として使用している動産はどのように試算するのか、買掛金や売掛金をどう扱うかといった問題もあります。
当事務所は豊富な経験がありますので、思い当たることがありましたらご相談ください。
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