福岡で債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)に強い司法書士

再生委員が選任された場合

 小規模個人再生を申立てた場合、再生委員が選任されることがあります。福岡地方裁判所の場合、申立人が個人事業主である、債権者数が多数に上る、負債額が多額である等の事情がある場合には、原則として、再生委員が選任される予定となっています。
再生委員の権限は以下のとおりです(民事再生法223条)
① 再生債務者の財産および収入の状況を調査すること。
② 再生債権の評価申立て事件に係る再生債権の存否及び額を調査すること。
③ 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
再生債務者にとっての負担は
1、再生委員との面談があります。面談回数はそれぞれで内容によっては異なり、複数回行う場合もあります。
2、再生委員からの質問への回答や追加資料を要求されることがあります。
3、再生委員費用の負担があります。福岡地方裁判所の場合15万円程となります。
破産管財人が選任された場合と異なり、郵便物が再生委員の元へ転送されることはありません。
当事務所では豊富な経験がありますので、再生委員が選任された場合でも追加費用等をいただくことなく、手続きの対応をさせていただきます。
┏┏┏┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福岡での個人再生のことなら相談無料で債務整理に強い山本司法書士事務所
福岡市中央区赤坂三丁目13番27号 山本司法書士事務所
相談無料 電話 0120-969-868
    E-mail:info@fukuoka-saimu.com