個人再生手続きでの慰謝料の取り扱いについて
慰謝料が再生債権として含まれるかどうかについてですが、慰謝料につきましては、その内容によって検討しなければなりません。
離婚による慰謝料はこちらに記載していますが、主に3つの趣旨があります。
1、不法行為による損害賠償
2、財産分与
3、離婚後の生活扶助等の意味合い
2と3の財産分与、離婚後の生活扶助等に該当するのであるならば、民事再生法229条にあります【夫婦間の協力及び扶助の義務等】に該当しますので、被免責債権となります。
では、1の不法行為による損害賠償についてですが、民事再生法229条の【悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権】に該当するかがポイントになっています。この要件である【悪意で加えた】に含まれるのか含まれないのかが、判断の分岐点になっています。
当事務所としましては、(明らかな離婚後の生活扶助等に該当する場合は別として)余程の事情がない限りは原則として、慰謝料は再生債権として扱うようにしてます。異議があるようでしたら、再生手続きの中で裁判所を通して判断してもらうことにしています。
但し、当然、申立て前に依頼者にはその可能性を説明させていただきます。
尚、手続開始後に生じた慰謝料は、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。
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