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奨学金の返済をかかえた自己破産、個人再生

奨学金は他の債権者と同様、借入となりますので、手続きに含めずに自己破産や個人再生を申し立てることはできません。そこで問題となるのが奨学金は、ほとんどの場合ご両親等が保証人となっています。依頼者が支払えないという事になりますと、保証人へ請求されます。保証人に迷惑はかけたくない、保証人である両親等へ知られずに手続きを行い希望もあるかと思います。
申立て前に解決することで対応できる場合があります。
①返済者の変更を行う
 個人再生や自己破産手続きを行う以上、依頼者から今後、他の債権者と同様、奨学金を行うことはできません。そのため、事前に返済者の変更手続きを行うことで保証人への一括請求を防ぎます。通常であれば、保証人であるご両親等へ変更することが多いですが、場合によっては奥様等他の親族への変更も認められる場合があります。
②保証人も手続きを行う
 依頼者が手続きをおこないますと保証人へ一括請求されます。そのため、保証人も債務芹手続きを行うことで、対応します。
③事前にを完済する
 手続き前に完済することで保証人への請求を防ぐことができます。但し、これは偏頗弁済(ほかの債権者に対して不公平な弁済)にあたり、手続きにおいて否認の対象となります。否認の対象となることが明らかな財産は、現在も所有しているものとして扱わなければなりません。つまり、自己破産であれば、この返済金を所有していることとなり、分配の対象となります。個人再生の場合、資産として組み入れますので、その結果、再生計画による返済金額は増えるかもしれません。又、不当な申立てとして申立て自体が却下される場合や、免責不許可、再生計画の不許可になる可能性もあるため、十分に検討して進める必要があります。
保証人への通知
 奨学金の保証人に両親等がなっており、どうしても手続きを知られたくないため、上記手続きを行い、破産や個人再生を申立てますが、申立て後、裁判所より保証人に本手続につき、通知されるかどうかの問題があります。裁判所から保証人である両親へ通知され、両親が手続きを知ってしまうことも、検討しなければなりません。
結果から言いますと、破産申立ての場合、通知はされます。個人再生の場合、福岡地方裁判所は、原則として通知を行わない扱いとしています。但し、個人再生で再生委員が選任された場合、再生委員の判断によっては通知が行われることがあります。
 
今まで多くの相談を受けさせていただきましたが、連帯保証人がついている奨学金があるため、個人再生や自己破産手続きを躊躇される方は非常に多いです。しかし、一つ一つ解決していけば保証人に迷惑を掛けず、手続きできることもあります。
色々と悩まれるでしょうが、まずはご相談いただければ幸いです。
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