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リース契約と破産、個人再生

リース契約により自動車やコピー機など使用している場合、破産手続きを行いますと、これらのリース物件は、リース業者に引き上げられます。破産手続きにおいてはリース契約も他の債権者と同様、免責債権の中に含まれます。手続きを行いますと契約は解除され、リース物件を引き上げ、リース残金を破産債権の中に含め手続きを行わなければなりません。そのため、リース物件が依頼者に多大な影響を及ぼし、仕事や今後の生活に支障となる場合、十分に検討して進めなければなりません。
 個人再生の場合、原則として破産手続きと同様、リース物件は回収され、リース残金を再生債権として手続きを行う必要があります。
但し、個人事業者が個人再生を行う場合、リース物件が事業に欠かせない動産であったときは、リース物件をそのまま使用し続けることが可能なケースがあります。
個人再生を行うにあたって継続的な収入は、必須の要件ですが、リース物件が回収されること個人事業に大きな影響があって、継続的な収入が得られなくなれば元も子もありません。特に軽運送を行っている自営業者の自動車などがあたります。
この場合、個人再生手続きの中でリース料金は共益債権であることを裁判所へ証明し、裁判所の許可を得たうえで、別途リース会社と返済協定を行うことで、今後もリース料金を支払い、リース物件を使用することができます。
要は、個人再生手続きの中で、リース物件が引き上げられると、再生計画を履行できなくなってしまうため、今までどおり支払い続け、リース物件を使用することを認めてもらい、再生手続きを行わせてくださいということです。
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共益債権とは再生債権に含まず、利害関係人共同の利益のために、依頼者が随時支払っていい債権の事です。共益債権は一般の共益債権と特別の共益債権があります。一般の共益債権は民事再生法119条で法定化されており主に申立費用や公共料金、家賃等になります。特別の共益債権とは119条以外の共益債権で、リース債権は、民事再生法120条3項等にあたる請求権として、特別の共益債権として認めてもらうことで、今後も支払い続け使用することを認めてもらいます。
個人再生手続きの中で裁判所に共益債権として認めてもらうことは、なかなか難しいことではありますが、当事務所には豊富な経験があります。
相談することに勇気がいるかもしれませんが、そのままにしてくことで、徐々に解決方法は限られてしまいます。思い当たることがありましたら、早めの相談をお勧めします。
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