【任意整理】とは
任意整理のメリット
1. 利息制限法に基づく再計算により債務の総額が減少します。
利息制限法の利率より高い会社から借入をしている人で、借入期間の長い方、毎月の返済額が
多い方ほど債務の総額が多く減少します。
利息制限法の利率と同じか、低い会社からの借入をしている人の債務の総額は減少しません。
2. 毎月の返済額が減少します。
3. 利息がなくなります。
4. 長い借入の履歴があると、過払いでお金が戻ってくることがあります。
任意整理の方法
まず、債権者からの取立てを防ぎます。
受任通知をした後は、債権者が債務者に直接請求、取立てする行為が禁止されます。
債権者から取引履歴をもらい、利息制限法に基づき再計算をします。
利息制限法に基づき再計算した残債務額をもとに、債務者の支払い可能な分割払いで債権者と和解交渉をします。
和解契約を締結し、合意した返済金を支払っていきます。
任意整理の解決事例
- 借金が全部なくなって過払金が手元に残る任意整理
- 受任したときに借金があり返済が苦しいと相談に来られてた方で、借入先の殆どが金利が高く借入れ期間が長いため、借金が全く無くなって過払金が返って来ることがあります。
5社670万円の借金全部が無くなり、過払金が500万円返ってきたケースもあります。
返済に苦しんでおられた依頼者の方には信じられないような結果になる方がおられます。 - 借金は減ったが債務が残ったので、分割で支払っていく任意整理
- まず、借入先の各社から取引履歴の開示を受け、利息制限法を超過するものがあれば利息制限法での引き直し計算をし、現在の債務額を把握します。
この引き直し計算後の残債務と債務者の返済資力を基に解決方法を選択するということになります。
| 債権者 | 債務整理前 | 和解の合意内容 | |||||
| 債務額(円) | 借入期間 | 直近の毎月の返済額 (円/月) |
利率(%) | 利息制限法に基づき計算した残債務額(円) | 過払いで返金されたお金(円) | ||
| A社 | 1,450,000 | 2年8ヶ月 | 10,000 | 25.5→18.0 | 1,007,000 | 0 | |
| B社 | 751,000 | 6年7ヶ月 | 40,000 | 29.16 | 74,000 | 0 | |
| C社 | 1,849,000 | 10年6ヶ月 | 35,000 | 25.55 | 241,000 | 0 | |
| D社 | 636,000 | 4年8ヶ月 | 30,000 | 29.20 | 233,000 | 0 | |
| 合計 | 4,686,000 | 115,000 | 1,555,000 | 0 | |||
本人に一定の収入があり、この155万5千円を分割で支払っていける返済資力があるときは任意整理を選択し返済していくことになります。
分割返済は最長4年から5年位ですので、引き直し計算後の残債務が200万円で3万5千円〜4万円位、残債務が300万円で5万円〜6万円位、残債務が400万円で7万円〜8万円位の返済源資があれば、任意整理での返済が可能と思われます。
残債務がもっと多くても収入が多く返済資力があれば任意整理は可能です。
本事例の場合、残債務額155万5千円を、A社60回、B社15回、C社35回、D社34回の分割で返済する和解が成立しました。
任意整理前は毎月合計11万5千円を返済していましたが、毎月合計3万6千円の返済となりました。
支払い回数の少ないB社、D社の完済後は毎月の返済金合計も少なくなります。
原則として残債務に利息はつきません。
任意整理に関するよくある質問
消費者金融からの借入残が4社468万6千円あり、毎月11万5千円を返済しています。
借金は返済していきたいのですが毎月の返済が少なくなればと思っています。
任意整理をしたらどのようになるのでしょうか?
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任意整理をすると次のようなことが考えられます。
1.利息制限法より高い金利で借りている借金は、借金の総額が減少します。
2.毎月の返済額が減少します。
3.利息がなくなります。
4.長い借入の履歴があると、過払いでお金が戻ってくることがあります。
5.利息制限法より金利が高い会社の借金を完済した場合過払いでお金が戻ってきます。
任意整理をするとき借入先に長い借入履歴があれば借金総額が大幅に減少します。更に毎月の返済額が減少したり、利息がなくなるというメリットも受けることができます。更に4.や5.の過払い金がある人は戻ってきた過払い金を返済に充てることにより借金がほとんどなくなってしまうか、借金を全額返済してもまだ過払い金が手元に残るということがあります。
カードローン会社からの借入が3社220万円(50万、80万、90万)あります。金利は18%、3社で毎月8万円を返済しています。
毎月の返済を少なくしたいのですが、金利が安いので任意整理をしてもメリットはありませんか?
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金利が利息制限法と同じなので再計算しても借入額の220万円は変わりません。
しかし、4年から5年程度で返済しますので3社で毎月4万から5万円にすることができます。
又、基本的に利息がない和解をしますので金利がなくなるメリットがあります。
任意整理をしたら借金の金利がなくなると聞きましたが本当ですか?
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任意整理の場合、過去の取引履歴に基づき再計算し減額した借金を返済していきますが、基本的に利息がない和解をしますので元本のみの返済となります。
借入50万円、金利29.2%で毎月2万円ずつ返済している人が借金を完済するには総額約78万円を支払わなければなりませんが、28万円の利息支払がなくなります。
借入100万円、金利29.2%で毎月4万円ずつ返済している人が借金を完済するには総額約156万円を支払わなければなりませんが、56万円の利息支払がなくなります。
金利が高い消費者金融からの借入が3社150万円あります。
他に自動車のローン(所有権留保あり)や父親が連帯保証人となった借入れもあるのですが、消費者金融3社だけを任意整理することができますか。
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任意整理は依頼者の希望する債権者のみを選択することができます。
債務整理の通知をすると所有権留保がある自動車は回収、売却されます、連帯保証人がいる借金の場合連帯保証人に対し残金一括払いの請求が来ます。
そのため、よく検討し、希望する債権者のみ任意整理することも解決方法の1つです。
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